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■■ 今年阪神が優勝しても…

先日、「曽」を使った子供の名前が受理されなかったことに対して申し立てが行われたのですが、
札幌高裁はこの男性の申し立てを支持する判決を出しました。
そもそも、なぜ「曽」を使った名前が受理されなかったのかというと、
現在の戸籍法で名前に使用できる漢字は、常用漢字の1945文字と、人名用漢字285文字、
それから、ひらがな・カタカナだけ。
この「曽」の文字がこれらに含まれていなかったからなんです。

今回の高裁の判決理由は、
1)「曽」の字は古くから用いられている
2)中曽根や曽我、曽野などの名字や、河川名の木曽川は広く国民に知られている
3)国内には「曽」の字を含む地名が300以上ある
…と理由かららしいですが、今回のように規則にない漢字の使用を認める高裁判断は初めてということです。

確かに、「曽」の文字は日常普通に目にしますよね。
なぜ名前にはダメなんでしょう?

そのほかにも、岡山の「岡」や大阪の「阪」なども名前には使えませんし、
サザエさん一家の「鰹」や「鱈」ちゃんもダメなんです…。
だから、今年阪神が優勝したとして、熱狂的阪神ファンの方が子供に「阪神」
という名前を付けても普通は受理されないということになりそうです。

なお、漢字には規則がありますが「読み」には原則として規則はありません。
親と全く同じ名前で読みだけを変えるのはダメだそうですが。

ただし、法務省では今後、名前に使える漢字をもっと増やすよう検討中だとか。
もしかすると「阪神」もOKになるかも?